丹波通信1151 問題編 おおげ会 2016.12.5

飲み会あれこれ              おおげ会2016.12.5(顧問弁護士の勉強会にて)

忘年会・新年会など飲み会の多い時期がやってまいりました。ありがちな法的トラブルについて,考えてみましょう。

スタート編

Q,店舗に入ると,雨で床が濡れていたために滑って転倒し負傷。お店に責任はあるの?

Q,「お通し」を頼んでいないのに,「お通し」が出てきた。拒否できる?

Q,「お通し」を拒否できない場合はあるか?

Q,「お通し」を頼んでいないのに,提供されて食べてしまった場合,「お通し」代の支払いを拒否できる?

宴もたけなわ編

Q,飲み会中,スマホの充電がなくなり,お店のコンセントを拝借。これって罪になるの?

Q,注文した料理と違うものが出てきたけれど,食べ終わるまで気がつかなかった場合,料金を払う必要があるの?

Q,「焼酎をロックで,濃いめで」と注文したら,会計で料金を3倍請求された。支払う必要ある?

お開き編

Q,帰りにお会計。店員が勘違いしておつりを多く返してきた。金額が間違っていることに気づいたが,間違えたほうが悪いとそのまま受け取り帰った。これは罪になる?罪になるなら何罪?

Q,では,おつりが多いことに気づかなかったが,家に帰って気づいた場合は,罪になる?

二次会編

Q,スナックの女性と愛人契約を結び,100万円を払うと約束した。女性から請求された場合,約束した以上支払わないといけないか?

Q,では,愛人女性に100万円を現金で渡していた場合,それを取り戻せる?

その後編

Q,飲み屋のツケを支払うのを忘れていた。何年経っていれば支払わなくてよくなる?

お酒は楽しく飲みましょう。

丹波通信

中嶋祥人の丹波通信 トップセールスマンの歯に衣着せぬ物言いで人気のコラムをHPでも発信中

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