丹波通信1151 問題編 おおげ会 2016.12.5
飲み会あれこれ おおげ会2016.12.5(顧問弁護士の勉強会にて)
忘年会・新年会など飲み会の多い時期がやってまいりました。ありがちな法的トラブルについて,考えてみましょう。
スタート編
Q,店舗に入ると,雨で床が濡れていたために滑って転倒し負傷。お店に責任はあるの?
Q,「お通し」を頼んでいないのに,「お通し」が出てきた。拒否できる?
Q,「お通し」を拒否できない場合はあるか?
Q,「お通し」を頼んでいないのに,提供されて食べてしまった場合,「お通し」代の支払いを拒否できる?
宴もたけなわ編
Q,飲み会中,スマホの充電がなくなり,お店のコンセントを拝借。これって罪になるの?
Q,注文した料理と違うものが出てきたけれど,食べ終わるまで気がつかなかった場合,料金を払う必要があるの?
Q,「焼酎をロックで,濃いめで」と注文したら,会計で料金を3倍請求された。支払う必要ある?
お開き編
Q,帰りにお会計。店員が勘違いしておつりを多く返してきた。金額が間違っていることに気づいたが,間違えたほうが悪いとそのまま受け取り帰った。これは罪になる?罪になるなら何罪?
Q,では,おつりが多いことに気づかなかったが,家に帰って気づいた場合は,罪になる?
二次会編
Q,スナックの女性と愛人契約を結び,100万円を払うと約束した。女性から請求された場合,約束した以上支払わないといけないか?
Q,では,愛人女性に100万円を現金で渡していた場合,それを取り戻せる?
その後編
Q,飲み屋のツケを支払うのを忘れていた。何年経っていれば支払わなくてよくなる?
お酒は楽しく飲みましょう。
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