丹波通信1152 解答編 おおげ会 2016.12.5

おおげ会(顧問弁護士の勉強会にて) 

忘年会・新年会など飲み会の多い時期がやってまいりました。ありがちな法的トラブルについて,考えてみましょう。

スタート編

Q,店舗に入ると,雨で床が濡れていたために滑って転倒し負傷。お店に責任はあるの?

 →損害賠償責任あり。R)安全配慮義務違反。不法行為責任。

Q,「お通し」を頼んでいないのに,「お通し」が出てきた。拒否できる?

→できる。R)客の申込みがなく,契約が成立しない。

Q,「お通し」を拒否できない場合はあるか?

→ある。例,入店時の説明等で「お通し」の注文が義務づけられている場合。R)入店と同時に注文ありとされる。

Q,「お通し」を頼んでいないのに,提供されて食べてしまった場合,「お通し」代の支払いを拒否できる?

 →できない。R)承諾したことになるので,契約が成立する。

宴もたけなわ編

Q,飲み会中,スマホの充電がなくなり,お店のコンセントを拝借。これって罪になるの?

→電気窃盗になる(刑法245条)。お店の承諾を得ましょう。

R)無体物(例,熱,冷気,水素など)の中でも電気は財産的価値が高く,蓄電も可能なので,社会的に物として扱うのが妥当。

Q,注文した料理と違うものが出てきたけれど,食べ終わるまで気がつかなかった場合,料金を払う必要があるか?

 →ない。R)契約通りの料理の提供なし。違う料理につき承諾していない。

  ただし,気づいて食べたのならば,支払う必要あり。

Q,「焼酎をロックで,濃いめで」と注文したら,会計で料金を3倍請求された。支払う必要ある?

→ない。メニューに明示されていたり,注文時に加算を告げられていた場合は,あり。

お開き編

Q,帰りにお会計。店員が勘違いしておつりを多く返してきた。金額が間違っていることに気づいたが,間違えたほうが悪いとそのまま受け取り帰った。これは罪になる?罪になるなら何罪?

→詐欺罪(刑法246条)。R)本当のことをわかっていて告げないのは,だましたのと同じ。

丹波通信

中嶋祥人の丹波通信 トップセールスマンの歯に衣着せぬ物言いで人気のコラムをHPでも発信中

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